誠道行政書士事務所

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誠道行政書士事務所

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助成金、補助金申請 支援金

大きな夢を持とう 強い命をもとう。

Remember!

あなたは幸せになる権利があるし,幸せになる義務がある。

何事も物事の目標はすべからく「人間の幸せ」にあると思います。せっかく掴んだ命、人生、幸せになりましょう。行政書士の仕事も縁あって出会った人々と互いに幸せになるためにあります。私の事務所では事業計画、事業再構築、建設業許可申請宅建業許可申請古物商許可申請入管業務帰化申請その他、遺産分割協議書離婚協議書作成、その他、生活保護や各種福祉関係にも取り組んでまいります。
ビジネス文書、私文書、契約書、祝電、祝辞などかなり得意です。
まずご相談下さい。電話09012482545(能城本人しかでません)

②相談業務

行政書士の行う許認可に関する事業の法務の他、一般的な悩みごとにつき相談に乗らせて頂きます。いじめや職場問題、家庭内の問題など、1時間3000円2時間5000円で受けさせて頂きます。せっかくの人生、大きな気持ちで大らかに生きていきましょう最初は電話にて10分無料で簡単にお話しを聞かせて頂きます。その後、相談を受けさせて頂く場合は上記のお金を振り込んでいただきその後相談を開始致します。

悩むことが決して悪いことでも無駄ではありません。大きな成長に繋がることもあります。しかし、そのまま潰れてしまいそうなときにはこちらから先手を打って悩みを打ち砕いて行きましょう。人生も運命も自分で作るものです。さあ元気になりましょう。運命に翻弄されず、運命を翻弄しましょう。勿論、絶対秘密厳守です。

まずは簡単にお電話を下さい。電話090‐1248‐2545(能城本人しかでませんのでご安心下さい。)

人生航路にもレーダーは必要です。行政書士はレーダーかも知れません。

③入国管理業務と帰化申請

白い建物が大阪府の出入国管理局です。毎日多くの外国人の方が滞在に関して駆けつけておられます。日本に夢を描いてこられる方は多いですが、その外国人の安全を保護するためにも出入国管理は大切な仕事です。日本は外国人の方を困らせようと活動を制限している訳ではありません。また、日本人の雇用者を困らせようと雇用を制限している訳ではありません。安全のためのガードラインです。今、日本には行方の分からない外国人が約60,000人いると言われています。高い学費を払って日本語学校に通ったとします。許される労働は資格外活動です。平日で4時間、長期休暇の時で8時間。もっとお金が欲しくなり長時間働けば不法就労です。結局、学校には高い学費を支払ったまま強制送還、査証不交付の理由になる。外国人が支払った高いお金はその国の国民にとっては大変な借金をして作ったものかも知れませんね。日本は幸せのリーディングカントリーになりましょう。入国管理局が厳しいのは差別ではありません。日本の社会を守りかつ外国人が犯罪に巻き込まれないためです。また既に日本に長くすまれて、日本の風土もよく理解され、世界の国々の中では一番日本に親しんでいる方もおられると存じます。帰化されるのも一つの生き方であると存じます。当事務所は帰化申請も代行致します。

空はいつも輝く

 

④宅地建物取引士&行政書士業務

不動産会社でたまたま宅建士の対応が間に合わない時等に対応致します。現在は賃貸住宅の取引のみにさせて頂きます。重要事項説明のため物件を見せていただけるものに限ります。私はかつて不動産会社に宅建主任としての勤務経験もあり、不動産の業務の危険性などは知っております。11月頃から英語圏の外国人に対する英語による案内や契約業務も行います。勿論、農地転用など、不動産に関わる行政書士業務も行います。

まずは簡単にお電話を下さい。電話090‐1248‐2545(能城本人しかでません)

⑤建設業許可業務

今まで一人親方で、許可の要らない範囲で頑張ってきた人も、許可基準を順守することで、建設業許可を得て大きな金額の工事を請け負うことができます。昨今、責任問題からか、許可のない業者に依頼を出さない大手建設会社が出てきております。ですから、信用のある下受けには「早く免許を取ってくれ」と依頼が出ているようです。特にまだ十分な年数のない方はしっかりした準備をしましょう。免許のある業者として建設業界で大活躍をなさって下さい。

まずは簡単にお電話を下さい。電話090‐1248‐2545(能城本人しかでません)

大阪府咲州庁舎 ここに私たちがお世話になる建設業と宅建業の許可部門があります。大阪府庁の職員の方々は極めて多忙な中を一生懸命職務に励んでおられます。ちなみに展望台からみる景色は素晴らしく、大変おかずの多いとんかつ屋さんやうどん屋さんコンビニもありますよ。また有料ですが、屋上からの展望は素晴らしく淡路島まで見ることができます。

心は大きく

⑥示談書・和解書

生きていればもめ事はつきものですが、出来ることなら、「訴訟」にせずに話し合いで解決したいものです。比較的簡単なことは当事者の話し合いで円満に解決したいものです。そして話が蒸し返さないように公正証書にまとめてほぼ絶対的な力を持たせておくことです。行政書士は弁護士ではありませんから、争いの当事者に分け入って、助言したりすることはできません。しかし、両者間でまとまった納得のいく話を明解かつ簡潔にして双方の同意を和解書や示談書の形にして、さらに公正役場で公正証書にまとめて、裁判所で判決があったことと同じ力を持たせることができます。またこれらの書類は不可逆性を持たせる意味が絶大です。途中まで決まっていた話を「あの話はやっぱりなしだ」では意味がありません。そのためには途中までは途中までで中間合意書を作成し、最終的には公正証書として社会のどこに出しても通じる約束ごととして残しておくべきです。また、行政書士を記録係として交えて、両者話し合い、少しずつ書類にまとめていけば良い方向が見えると思います。また、刑事告訴告発までしたくないが、やはり、損害は償ってもらいたいという時に、両者間で話がつく条件があれば、行政書士はそれを記録して、公正証書にまとめるまではできます。両名の間に入って示談内容や若い内容の調整をすることは行政書士にはできません。

 

 

 


行政書士は人々の代理人として、書類を書き、公務員の方々のご意見を聞いたり、質問したりします。極端ですが、知性と教養があり礼儀正しい行政書士と無礼な荒くれ者の行政書士(そんなのいるか?)とではどちらが役所は仕事しやすいでしょうか、また皆さんはどちらにお願いしたいでしょうか?また多忙を極める公務員の方々はどちの行政書士に耳を傾けたいと思うでしょうか?また行政書士の職務には「代理人となって契約を締結すること」というのが正式に認められています。私たち行政書士は役所の方々にも依頼人の方に信頼していただけるような行政書士として代理人にならなければならないのです。「行政書士も士業の紳士たれ」です。